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勤続5年で無期限雇用

中川清徳

5年超勤務したパート・契約社員は申し出れば期間を定めない雇用に。会社側がとるべき対応とは・・・。

茨城の社会保険労務士
有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
  1. 労働契約法改正。勤続5年超えで無期限雇用へ
  2. 法律改正による会社への影響
  3. 法律の抜け穴
  4. 労働条件は有期雇用契約を理由とした不合理な格差をつけない
  5. そもそも雇用契約期間は
  6. 貢献度がある場合は期間の定めのない契約にする
  7. パートの勤続5年超えは3割

6. 貢献度がある場合は期間の定めのない契約にする

  • パートのリーダー、貢献度が高いパートは勤続5年で期間の定めのない雇用に切り替える
  • そうでないパートは勤続年数5年が上限と割り切る

勤続年数が5年もたてば、パートの評価は定着するものです。
会社に貢献するパート、そうでないパートがはっきりと分かります。

労働契約法では、5年を超え、さらに雇用を継続する場合は無期限の雇用契約するようになったことを契機に、パートの雇用管理の見直しをすることを提案します。

リーダーや貢献度の高いパートは勤続5年を超えたら本人が希望すれば、無期限契約に切り替え、そうでないパートは最大勤続5年までと割り切るのです。

そうでないパートが5年超えの雇用を希望したとしても、雇用期間満了による雇い止めは違法ではありません。労務管理上まずいことになりかねませんので、無期限契約の対象となる基準をおおまかでも作成しておきましょう。

7. パートの勤続5年超えは3割

勤続年数別の割合

上の円グラフは厚労省が調査した勤続年数別の割合です。

3年以内に退職しているパートは55%です。半分以上が3年以内に入退職を繰り返しているのが実態です。
そのようななかで、勤続5年超えは30%です。

このような調査を確認すると、なおさら勤続5年が一つの節目だと思えてきます。
勤続5年を超えるパートのなかでその後も期待できる場合は、無期限雇用に切り替えることを推奨します。

御社もパートの勤続年数を把握しましょう。実態を把握すればパートの雇用管理の方針が立てやすくなります。

総まとめ
  • 5年超えした有期契約のパート、契約社員が希望すれば無期限雇用にしなければならない
  • 施行は平成25年、適用は平成30年から
  • 無期限雇用対象者の基準を作成する
  • 長期雇用は人件費の増加になりやすい
  • 長期雇用は労働に質が高まるので歓迎すべき職種もある