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個別労働紛争解決制度

以下、都道府県の労働局のサイトからの転載です

職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします

 解雇(リストラ・懲戒)・配転(出向)・労働条件切下げ・採用取消・いじめ・嫌がらせ・退職強要・・etc

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が増加しています。これらの紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として裁判には多くの費用と時間がかかります。また、労働者と事業主という継続的な関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。

 これら個別労働関係紛争について、実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(平成13年10月1日施行)に基づき、労働局では以下の措置により、紛争の未然防止及び発生した紛争の解決の促進を図ることとしております。

 労働関係をめぐるトラブルでお困りの方は、是非一度ご相談ください。

1 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談対応

 労働関係の紛争の原因の中には、法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものが多くみられます。労働問題に関する各種法令の中身や関連情報を知ることや相談することによって、紛争を未然に防止し、または紛争解決の早道となることがあります。

 総合労働相談コーナーでは、労働者又は事業主の方からの相談・問合せに対し、専門の相談員が電話又は面談により対応します。相談があったこと及び相談内容については、秘密を守りますので安心してご相談ください。

 総合労働相談コーナーは、下欄の駅前総合労働相談コーナー及び県内に9カ所あります。

2 労働局長の助言・指導

 個別労働紛争に関して、紛争当事者からの申出を受けた場合、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、発生した紛争の解決の促進を図るため、労働局から紛争当事者に対し、必要な助言を行います。また、事案の内容に応じて、学識経験者の意見等を踏まえ、書面による指導を行います。

 なお、この助言・指導制度は、法違反等に対するいわゆる行政指導ではありませんので、相手方の当事者に対して一定の措置を強制することはできません。あくまで、自主的な紛争解決の方向性を示すものであることを予めご理解願います。

◆対象となる紛争の例
理由が不明確または相当の理由が存しない解雇の撤回を求めるもの

 人員整理の必要性が乏しい整理解雇その他会社都合による解雇の撤回を求めるもの

 処分理由が不明確である懲戒処分・懲戒解雇の撤回を求めるもの

 労働者の同意その他根拠が無く実施された出向・配置転換の撤回を求めるもの

 有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)の撤回を求めるもの

 たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇の撤回を求めるもの

◆申出の手続き
労働局長の助言・指導の申出をする場合は、各総合労働相談コーナーが窓口となっておりますので、直接窓口に申し出ていただくほか、雇用契約書等関係資料をご提出いただくようお願いします。

 また、制度の内容については、各総合労働相談コーナーでパンフレット等によりご説明いたしますのでお気軽にお問合せください。

3 紛争調整委員会によるあっせん

 個別労働紛争に関して紛争当事者からの申請により、紛争当事者の間に学識経験者が入り、当事者双方の主張の要点を確かめ、話合いによる円満な解決に向けての和解をあっせんするものです。

 紛争調整委員会の委員は、学者、弁護士その他労働問題の専門家である学識経験者で組織され、中立的な立場から紛争解決に向けてのあっせんを行います。

 なお、このあっせん制度は、被申請人(一方の当事者)にあっせんへの参加その他一定の措置を強制するものではなく、被申請人が裁判その他あっせん以外の法的手続きによる解決を希望する場合等あっせんに参加しない旨意思表示したときには、あっせん手続きを打切ることになりますことを予めご理解願います。

◆対象となる紛争の例
不当な解雇について、経済的損害等に対する金銭補償を求めるもの

 整理解雇その他会社都合の解雇について、退職金の上積みを求めるもの

 処分理由が不明確である懲戒処分等について、精神的損害に対する賠償を求めるもの

 労働者の同意その他根拠が無く実施された出向・配置転換について、不利益変更に対する代替措置等を求めるもの

 有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)について、慰労金等の支払いを求めるもの

 たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇について、精神的苦痛に対する賠償を求めるもの

 事業主によるいじめ・嫌がらせについて、精神的苦痛に対する賠償を求めるもの

◆申請の手続き
紛争調整委員会によるあっせんの申請をする場合は、各総合労働相談コーナーが窓口となっておりますので、所定の申請書(あっせん申請書のダウンロード)を作成・提出していただくほか、雇用契約書等関係資料をご提出いただくようお願いします。

 また、制度の内容について、各総合労働相談コーナーでパンフレット等によりご説明いたしますのでお気軽にお問合せください。